令和元年8月の前線に伴う大雨により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
この度、下記の地域において災害救助法の適用が決定いたしました。
つきましては、災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合、「継続契約の締結手続の猶予(※)」および「保険料払込みの猶予(※)」等の特別措置を実施します。これらの措置の適用をご希望の方は、下記『カスタマーセンター』までお問い合わせください。適用期間に制限がございますのでご注意ください。
■災害救助法適用市町村
災害救助法適用市町村 | 法適用日 | |
---|---|---|
【佐賀県】 佐賀市(さがし) 唐津市(からつし) 鳥栖市(とすし) 多久市(たくし) 伊万里市(いまりし) 武雄市(たけおし) 鹿島市(かしまし) 小城市(おぎし) 嬉野市(うれしのし) 神埼市(かんざきし) 神崎郡吉野ヶ里町(かんざきぐんよしのがりちょう) 三養基郡基山町(みやきぐんきやまちょう) 三養基郡上峰町(みやきぐんかみみねちょう) 三養基郡みやき町(みやきぐんみやきちょう) 東松浦郡玄海町(ひがしまつうらぐんげんかいちょう) 西松浦郡有田町(にしまつうらぐんありたちょう) 杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう) 杵島郡江北町(きしまぐんこうほくまち) 杵島郡白石町(きしまぐんしろいしちょう) 藤津郡太良町(ふじつぐんたらちょう) |
2019年8月28日 |